鵠沼周辺では、ビーチサンダルでバイクに乗っている人を良く見かけます。正直私にはこれが違法かどうか明確に判断がつきません。
法規制について
履物については、各都道府県の道路交通規則、道路交通法施行細則で定められていて、記述が微妙に揺らいでいます。
神奈川県は、第11条(3)「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。」です。
東京都は、第8条(2)「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」となっています。
もしこれに違反すると遵守事項違反で、反則点数0点、反則金6000円になります。これで事故でもして安全運転義務違反になると、点数2点もとられます。
ビーチサンダルは運転に支障をきたす履物か
ビーチサンダルを履いて運転しているだけで捕まるかですが、ビーチサンダルが運転に支障がある履物かどうかが争点になってくると思います。ちなみに足をケガするとか安全性については書いていませんので、そこは法的には無視して考えるべきです。
ビーチサンダルは基本的にペラペラでめちゃ柔らかいです。バイクであれば、たとえ折り曲がった場合でも、運転操作ができなくはないといえます。
神奈川県はスリッパを具体例に挙げているので、ビーチサンダルで発生しえる運転をあやまる恐れは、スリッパにも当てはまると考えられる一方で、鼻緒があるビーチサンダルと、鼻緒がないスリッパで、トラブった時の何とかなる度としてはビーチサンダルに分があることからも、微妙なラインで当てはまらないとも考えられます。
東京都では、木製サンダルやげたのように、硬い素材でできていることが支障を及ぼす主因ととらえられることからも、ビーチサンダルは該当しない可能性が非常に高いと考えられます。
ここから分かるのは、明確に記載されていないので、解釈は人によって違いそうだということです。
もしも捕まってしまったら
もしビーチサンダルを履いて捕まってしまったら、まずは「運転に支障がありません」と真っ先に主張することかなと思います。
原付だったら、運転に足を使わないので、操作を誤ることはありませんので、支障がないことは明らかです。通常バイクでも手だけで安全に止まれますし、運転に大きな支障はきたさないのは確かです。
車だと確かに危ないケースもありえるかもしれませんが、バイクだとまず考えられないと思います。どういった状況になると操作を誤ったり、運転に支障をきたすのか、実演して教えていただきたいかなと思います。
まとめ
サーフボードをキャリアにつけてビーチサンダルでスクーターに乗っている人は普通に多いし、時々クラッチがある普通のバイクでビーチサンダルに短パンもいます。
違法性はないと個人的に考えていますが、怪我する恐れがありますので、安全のために足だけはできるだけしっかりした履物を履いて欲しいかなと思います。

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