私の近所では青い自転車専用通行帯が整備されている道が多くあります。自転車専用通行帯が設けられている道では、自転車は歩道を走れずに必ず進行方向の左側の専用通行帯を走る必要があります。自転車にとっても結構面倒なものですが、バイクにとっても結構面倒なものです。そのことについて書いていきたいと思います。
自転車専用通行帯は軽車両だけが走れる
自転車専用と言っているくらいなので、ここを車やバイクが走ることは原則できません。これが問題です。
厳密には自転車専用と言っておきながら軽車両が通行できる通行帯になっています。軽車両とは、自転車や馬や荷車などです。原動機付自転車は軽車両ではありません。
渋滞中に左に開いた魅惑の青いゾーン
自転車専用通行帯って大体1mくらいの幅くらいあると思います。夏の藤沢では至る所で渋滞しているので、自転車専用通行帯を使ってすり抜けて行きたい誘惑にかられます。
あれくらいの幅があれば、とても安全にすり抜けすることができます。でももちろん違反になります。通行区分違反ってやつで、2点7000円になります。原付だと1000円オフです。
もちろん左折時に左に寄せるときや、コンビニなどに入るときや、駐車するときなどに通行帯の中に入ることはできます。でもすり抜けて信号で先頭に来た時に警官が居たら絶望ですね。
2026年4月からは更なる罰則が追加
2026年4月にまた道路交通法が改正されます。そこで自転車を追い抜く際のルールが追加されます。
自転車を追い抜く際に、自動車と自転車の間に十分な間隔がない時は、安全な速度で進まなければならない。というのが新しいルールで、バイクは2点6000円、原付は1000円オフです。
十分な間隔というのは、1.5mくらいです。例えば、片側一車線で左に自転車専用通行帯とかもなく狭い道路で、前に高速でロードサイクルが走っている場合、1.5m離さずに横を走ると、もちろん2点6000円の違反です。わざわざセンターライン付近まで寄って追い越す必要があります。
この新たなルールの前に、道路交通法では道路の左側に寄って通行すべきと規定されています。いわゆるキープレフトというやつです。キープレフトしていると、自転車とすれ違うたびに走行ラインを変えないといけないので、あまり安全とは言えなくなったのかもしれません。
これは、バイクだけでなく車もです。車はセンターラインもあるので、大抵の場合諦めて徐行するしかないですね。ちなみに車は1000円増しの罰金です。
まとめ
この記事を読んだあなたはもう間違って自転車専用通行帯を走ることもなくなり、自転車の横を走り抜けることもなくなったかと思います。
でも安全に走行することがルールよりも大事ですので、妙にルールに固執せず、柔軟に考えて安全運転に努めたいです。
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